監査委員監査

監査委員の職務権限は、定例監査、行政監査、決算審査等の経常的監査のほか、住民の請求による監査等の実施です。
東京都において実施している監査は次のとおりです。

監査基本計画

個別の監査、検査、審査の実施に当たって、指針を与えるものです。

内容は、一年間にわたって、各種監査、検査、審査に共通する基本的な方針、種類別の監査対象や監査項目、監査時期、監査期間等を定めています。

監査委員が監査を実施し、その結果を表明するに当たって、必要な証拠を入手するための監査事務の予定、計画が記載されているものです。

監査基本計画

定例監査

定例監査は、都の事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも充分留意して、毎年度1回以上実施する監査です。
(地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項)

※東京都においては、「財務監査」という名称でしたが、平成13年度以降名称変更により「定例監査」としました。

定例監査

工事監査

工事監査は、都が行う工事について、計画、設計、積算、施工等の各段階において、不経済な支出や施工不良がないかなど、技術面から当該工事が適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも留意して毎年度実施している監査です。
(地方自治法第199条第1項及び第5項)

工事監査

財政援助団体等監査

補助金交付団体等への監査

補助金交付団体等に対する財政援助団体等監査は、都が財政的援助を行っている事業が、補助等の目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行されているか、当該団体に対する指導監督は適切に行われているかを主眼として実施する監査です。

※補助金交付団体等=都が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補てん、利子補給その他の財政的援助を与えている団体

出資団体等への監査

出資団体等に対する財政援助団体等監査は、当該団体について、事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、会計経理、工事、財産管理等が適切に行われているかを主眼とし、費用対効果をはじめとする経営的な観点にも留意して実施する監査です。

※出資団体等=都が資本金、基本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している団体等
(地方自治法第199条第7項)

財政援助団体等監査

行政監査

行政監査は、特定の事務又は事業について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性・効率性、有効性の観点を主眼として実施するものです。
(地方自治法第199条第2項(必要に応じ第7項))

行政監査

例月出納検査

例月出納検査は、毎月1回、会計管理者、公営企業管理者等から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行うものです。
(地方自治法第235条の2第1項)

例月出納検査

決算審査

決算審査は、毎会計年度、会計管理者、公営企業管理者等が調製した決算について、知事からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。
各会計歳入歳出決算審査 (地方自治法第233条第2項)
公営企業各会計決算審査 (地方公営企業法第30条第2項)

基金運用状況審査

基金運用状況審査は、知事からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査するものです。
(地方自治法第241条第5項)

基金運用状況審査

健全化判断比率等審査

健全化判断比率審査は、知事からの審査依頼に基づき、知事から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査するものです。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査

内部統制評価報告書審査

内部統制評価報告書審査は、知事からの審査依頼に基づき、知事が作成した内部統制評価報告書について、知事による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを審査するものです。
(地方自治法第150条第5項)

内部統制評価報告書審査

以上の経常的監査のほかに、監査委員の職務権限に属する監査等には次のものがあります。

随時監査

随時監査は、定例監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査委員が必要と認めるときに実施するものです。
(地方自治法第199条第1項及び第5項)

随時監査

住民監査請求

住民監査請求は、知事等執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。
(地方自治法第242条)

住民監査請求

監査の結果に基づき知事等が講じた措置

監査の実効性を確保するため、監査委員が過去の監査で行った指摘や意見・要望に基づき、知事等関係機関が改善措置を講じたものについて通知を受け、この通知内容を公表するものです。
(地方自治法第199条第14項)

監査の結果に基づき知事等が講じた措置

その他の監査等

その他の監査等