住民監査請求結果(平成17年受付分)

1 式根島における泊地整備及びその他工事契約に係る支出が違法・不当であるとして必要な措置を求める件

請求日 平成17年1月24日
結果通知日 平成17年3月24日

請求人の主張

しゅんせつ岩塊の海洋投入場所は、平成16年度野伏漁港泊地整備工事の契約書では野伏漁港から10km地点となっているにもかかわらず、実際には1km地点に海洋投入され、設計変更されないまま請負代金が支払われたことは違法・不当であると主張し、不当利得の返還等を求めた。

監査結果

理由なし(棄却、意見あり)

平成16年度工事において、契約書では中詰石及びしゅんせつ岩塊の海洋投入場所は野伏漁港から10kmの地点となっているにもかかわらず、実際には1km地点に海洋投入され、設計変更がなされないまま請負代金が支払われた事実が認められたが、本件監査請求の受付後に請負者から差額分が返還され、都に生じていた損害は既に解消されていることが認められた。 よって、このことを違法・不当として不当利得の返還等を求める請求人の主張には理由がないものと認める。
意見

(1)工事施工管理体制の整備について

積算の誤り等により設計変更がなされないまま請負代金が支払われ、本件監査請求の受付後に請負者に返還を求めることとなったことは遺憾である。
港湾局及び総務局は、設計・起工・工事監督の各段階でそれぞれの部門が一体となって事業に取り組めるよう、相互の連携をより強化し、進行管理・関係者間の調整をさらに徹底するなど、工事施工管理体制の整備に努められたい。

(2)式根島における建設副産物等の取扱いについて

今後、関係各局は、村が行うソバ地区(土砂等仮置き場)の管理の適正化に都の立場から協力するとともに、島しょ地域における建設リサイクルの推進に努められたい。

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2 都議会議長専用公用車の私的利用を違法・不当としてその利用に要した経費の返還を求める件

請求日 平成17年9月16日
結果通知日 平成17年11月9日

請求人の主張

議長が議長専用車を利用して病院に立ち寄ったことは私的利用に当たり、議長専用車にかかる経費の支出は違法・不当であるとして、その返還を求めた。

監査結果

理由なし(棄却)

議長専用車は、議長が機動的に公務を遂行できる手段を確保する観点から制度化されており、東京都自動車の管理等に関する規則において、専用車以外の公用車とは異なる取扱いがなされているとの監査対象局の説明からすると、議長専用車は、議長の職責を果たす上で必要な移動を確保するために利用に供されるものであると認識される。

議長専用車の利用途中における議長個人の用務について、社会通念上の範囲で認められるとする監査対象局の説明は、議長専用車が円滑に公務を遂行するための機動的手段であることからすると、理解できる。

本件は、議長が、治療のために議長専用車で病院に立ち寄ったものであり、体調が優れない場合に、通勤の機会を利用して治療を受けることは、広く一般的に行われていることから、社会通念の範囲を逸脱したものであるとは認められない。

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3 二つの特殊勤務手当を併せて支出することを違法・不当として必要な措置を求める件

請求日 平成17年12月27日
結果通知日 平成18年2月22日

請求人の主張

請求人は、都立病院及び都立公園に勤務している職員に対し、同一日に休日を要件として土日勤務手当と年末年始勤務手当を併給したことは、地方公務員法第24条第1項に定める「その職務と責任に応ずるものでなければならない」ことに違反し、違法・不当であるとして、その返還を求めた。

監査結果

理由なし(棄却、意見あり)

土日勤務手当と年末年始勤務手当の併給については、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき、人事委員会の承認を得て東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に定められている。

人事委員会の承認に当たっては、地方公務員法等への適合性についても判断されており、両手当の併給は、適正に行われているものであると認められる。

したがって、両手当の併給が地方公務員法第24条第1項に定める「その職務と責任に応ずるものでなければならない」ことに違反し、違法・不当であるとする請求人の主張には、理由がない。

意見

特殊勤務手当は、業務の特殊性に応じて支払われるものとしてその必要性や支給水準については、情勢の変化に適合した見直しが常に図られなければならないものである。

両手当の併給については、年末年始の期間の曜日感覚が希薄となっていると考えられることから、生活実感から違和感があると言わざるを得ない。

両手当の併給のあり方について、都民から十分な理解が得られるよう、検討されたい。

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