東京都監査委員は、この度、都議会及び知事に「平成17年工事監査報告書」を提出しました。
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都が平成16年に行った100万円以上の工事1万4,703件(約8,999億円)のうち、1割強に当たる1,640件(約2,571億円)を抽出し、設計、積算、施工などについて技術的な面から監査を行いました。
【監査の結果】
合計11局に対して、37件の指摘、5件の意見・要望を行いました。指摘した金額の合計は、約1億8,000万円となっています。
次のような事例について改善を求めました
これらの要因としては、
などが考えられます。
今後、外注化の拡大やベテラン職員の減少等が予想されることから、技術力の維持向上について、全庁的に取り組むよう求めました。
また、チェック体制や監督体制を強化するとともに、管理・監督者による不断の注意喚起を行い、再発防止に取り組むよう求めました。
1 建物管理委託の積算を適正に行うべきもの
東京都立広尾看護専門学校建物管理委託における設備機器(ボイラー、ポンプ、空調等)の運転・監視及び日常点検の積算について見ると、局単価に台数、日数又は点検回数を乗じて積算している。
しかしながら、積算の基となる単価、台数、期間、日数が十分に把握されておらず、多数の誤りが認められた。
1 ボイラーは夏季運転を停止しているにもかかわらず、一年間点検を行うとして積算するなど、点検を行う必要がない期間を計上している。
2 空調機の送風機等、機器が設置されているのに計上を行っていない。また、機器を間違えて単価を設定している。
3 ユニット型空気調和機は4ヶ月間運転と計上しているが、実際は9ヶ月間必要として運転を行っているなど、必要な期間又は回数が適切に計上されていない。
建物管理委託の積算を適正に行われたい。
福祉保健局(指摘事項 本文P.18)
2 光ファイバーケーブル敷設工事の諸経費算出における市街地補正を適正に行うべきもの
東京都監察医務院(本館・別館)建物管理委託において、本館の定期清掃及び窓ガラス清掃について見新砂ポンプ所~若洲ポンプ所間外2施設間光ファイバーケーブル敷設工事における共通仮設費及び現場管理費の積算について見ると、局基準によれば、市街地補正の規定がないにもかかわらず、誤って補正を行っている。
これは、積算システムにおいて、市街地補正が可能となる仕様となっていたため、誤って市街地補正を選択したことによる。
また、同種の工事11件についても、同様な誤りが認められた。
このため、本工事を含め12件の合計約868万円が過大なものとなっている。
下水道局(指摘事項 本文P.22)
3 諸経費の積算における工種区分の適用を適正に行うべきもの
新砂ポンプ所~若洲ポンプ所間外2施設間光ファイバーケーブル敷設工事における共通仮設費及び現場管理費の積算について見ると、局基準によれば、市街地補正の規定がないにもかかわらず、誤って補正を行っている。
これは、積算システムにおいて、市街地補正が可能となる仕様となっていたため、誤って市街地補正を選択したことによる。
また、同種の工事11件についても、同様な誤りが認められた。
このため、本工事を含め12件の合計約868万円が過大なものとなっている。
水道局(指摘事項 本文P.22)
4 土砂運搬におけるダンプカー過積載防止について、請負者を適切に指導、監督すべきもの
都では、工事現場から土砂等搬出するダンプカーの過積載防止について、請負者が道路交通法等関係法令等を遵守することはもとより、東京都工事標準仕様書並びに過積載防止対策指針において積載量の適正管理に努めることとしている。
しかしながら、青山橋耐震補強工事(橋脚補強)その1における橋脚基礎部より発生する土砂運搬処分について見ると、当現場から中央防波堤内側埋立地ストックヤードへ運搬を行っているダンプカーに過積載が認められた。
また、同対策指針では、請負者がダンプカーに備えられている自重計の管理を行い、搬出車両記録表等を担当部所に提出することと定められているが実施されておらず不適正なものとなっている。
建設局(指摘事項 本文P.25)
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